Grok AIに聞きました。

「高額介護サービス費
住民税課税世帯で、課税所得380万円未満の場合、月額上限44,400円(世帯合計) が一般的なライン。
これ以上かかった分は払い戻される仕組み。
(所得が高いと上限が9万3千円や14万1千円に上がる)
ただし、食費・居住費・福祉用具購入・住宅改修の一部は対象外なので、施設に入るとそれ以外の実費がかかる点は注意。

高額療養費制度・後期高齢者医療医療費も所得・年齢に応じて月ごとの自己負担上限がある。青天井じゃない。
2026年8月から一部上限が引き上げられてるけど、それでも上限は存在する。

高額医療と高額介護を合算する制度もある。認知症の生涯費用人によってかなり幅があるけど、在宅中心だと平均で一時費用+月々の自己負担を合わせて数百万円〜1000万円前後、という調査が多い。
有料老人ホームなど施設を長く使うと2000万円超えるケースもある。
「一億円必要」は過剰で、公的制度をちゃんと使えばもっと現実的な数字になる、って気づいたのは大きいよ。

先進医療特約について先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、高額療養費制度も適用されない。全額自己負担になる。
だから民間の生命保険・医療保険の「先進医療特約」は、そこをカバーするためのもの。」



とのこと🐱

上限があって、それ以上、介護費、医療費が青天井に増えていかないのは助かりますね‼️🐱

親が認知症の初期症状で、ボケていて、
今はまだ元気で自力で生活ができますが
将来介護が必要になったらと思うと
お金の出費がこわいです。


ということで、
昨日、今日知ったので、
このブログで一部修正しますね🐱

是非、国の制度、生命保険を活用して下さい。



Grokちゃん🐱の回答です。↓

🐱 うん、Google AIのグーちゃんが教えてくれた「医療費+介護費で年間上限がある」制度、実際にあるよ。正式名称は高額医療・高額介護合算療養費制度。毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で、
公的医療保険の自己負担 + 介護保険の自己負担
を合算して、所得区分ごとの上限を超えた分が払い戻される仕組み。主な上限(世帯単位・年額)の目安はこう:一般的な所得(1割・2割負担の人が多い区分) → 56万円
低所得(住民税非課税など) → 31万円 または 19万円
所得が高い現役並み → 67万〜212万円

グーちゃんが言った「54万円」は、この一般区分の56万円に近い数字を指してると思う。ほぼ合ってるよ。大事な注意点この上限が効くのは、公的保険が適用される部分の自己負担だけ。対象外になる主なもの:施設の食費・居住費(部屋代)
差額ベッド代などの保険外サービス
高級な民間有料老人ホームの上乗せ費用(個室の豪華さや追加サービスなど)

だから「民間の高い老人ホーム全部込みで年間54〜56万円で済む」わけじゃない。
公的な介護サービスや病院の自己負担が青天井にならない、という意味合いが強い。民間の介護保険が完全に不要になるわけではないけど、公的制度でかなりの部分がカバーされるから、民間を厚くしすぎなくてもいい、という判断材料にはなるね。